下水道排水設備工事費利子補給制度(融資あっせん制度)(甲斐市下水道課「利子補給に関するチラシ」ほかより抜粋)
☆融資を受けられる要件
1.既に下水道処理区域となった地域内に住んでいる家屋の所有者、又は所有者の同意を得た家屋の使用者であること。
2.下水道へ接続する建物が、居住目的の既存の自己用及び賃貸用家屋であること。(新築家屋や賃貸物件、官公署、会社及び
その他法人物件は、対象になりません。)
3.市県民税、固定資産税、国民健康保険税、下水道受益者負担金などの未納がないこと。
4.県内に住所を有する確実な連帯保証人を1人以上有すること。
★融資あっせん制度とは
市が、家屋の排水設備を下水道へ接続するための工事をする方に対して、その工事費用を金融機関から借り入れが
出来るように依頼し、支払った利子分を後で補給する、という制度です。
借り入れの契約は個人と金融機関で行いますので、金融機関の審査基準により融資決定が行われます。
☆制度の目的
下水道は、行政による整備が完了しただけでは成果が有りません。供用開始となった区域(下水道が使用できる区域)の方々に
接続していただき、始めて効果が出ます。しかし、家屋の排水設備を下水道へ接続する工事の費用がすぐに用意出来ないなどの
理由から、なかなか工事に踏み切れないという方もいます。
この制度は、そんな方々にこそご活用いただき、下水道の普及促進を図り、生活環境を改善することを目的としています。
★融資内容
・融資限度額 1世帯につき80万円
・返済期間 融資を受けた日から5年以内
・返済方法 元金均等額(利息を含む)を毎月返済
☆ご利用できる金融機関(市内の支店に限る)
金融機関名 |
金融機関名 |
山梨中央銀行 |
山梨信用金庫 |
甲府信用金庫 |
山梨県民信用組合 |
中巨摩東部農協 |
梨北農協双葉支店 |
※中巨摩東部農協及び梨北農協は、申請者の住所が営業区域内で、正・準組合員のみ
★申請書を提出する前にすることがあります。
@ 接続工事を依頼する指定工事店を決める。
A 決定した指定工事店に接続工事の申請書とその見積書の作成を依頼する。
B 前年度の納税証明書(市県民税、固定資産税、国民健康保険税)を用意する。
C 申請書提出の前に、融資を受けたい金融機関に直接問い合わせ内諾を得ておく。
(個人と金融機関の契約ですので、金融機関での審査が必要となります。)
☆融資あっせんの申請
「融資あっせん申請書(様式第1号)」に、下記の必要書類を添えて市に提出してください。
<必要書類>
@ 前年度の納税証明書(市県民税、固定資産税、国民健康保険税)
A 排水設備工事の見積書
B 利子補給申請書(自筆のものを6枚)・・市から年度ごとの利息分を振り込みます。
C 排水設備計画確認申請書・・指定工事店が作成して、市へ提出する書類です。指定工事店に融資あっせん制度を
利用する旨をお伝えください。
★融資あっせんの決定
提出した申請書の内容を審査し、適当と認められた場合は、申請者へ「融資あっせん決定通知書」を交付し、
金融機関へは「融資あっせん依頼書」を送付します。
☆金融機関での事務手続き
融資あっせんの決定を受けたら、金融機関にて借り入れの手続きを直接して頂きます。
提出すべき書類等を、あらかじめ金融機関に確認したうえでお出掛けください。
★融資あっせんの取り消し
目的外使用など何らかの規定違反のあった場合は、即座に取り消し扱いとなってしまいます。
この場合は、融資決定金額はもちろん利息分も直ちに償還していただくことになりますのでご注意ください。
☆利子の交付
利用者の利子額は、定期的に市と金融機関とで確認しております。この確認を経てから 1 年度分の利子額を
ご指定の口座に振り込みさせて頂きます。(概ね 7〜8 月頃の振込みとなります)
また、利子補給申請書は、年度毎に提出して頂くものですが、利用者の利便性向上のため融資あっせん申請書提出の際に、
まとめてご提出を頂くこととしました。
なお、途中で指定口座を変更される場合は、必ず下水道課建設管理係まで ご連絡をお願いします。
お問い合わせ先・・・甲斐市役所 下水道課 建設管理係
電話 055−278−1670